法務省が所有者が不明の土地について調査した。実施したのは「不動産登記簿における相続登記未了土地調査」で、土地の所有者が死亡した後も長期間にわたり相続登記がされない土地について調査している。
土地所有者が死亡して、その後法廷相続人の子供たちが相続登記をしないままにして、結婚して、子供が生まれると彼らもまた相続人になり、さらに孫が生まれれば相続人はさらに増える。そしてこの土地を利用しようとすれば、この法定相続人たちに連絡を取ることになるが、行方が分からなくなっていることも多い。つまりこの土地の所有者の把握が困難になるというのだ。
相続登記をしないなんて稀な事例だろうと思ったらそうではないらしい。
調査は以下のように土地を分類して実施している。
最後の登記から90年以上経過
同70年以上90年未満経過
同50年以上70年未満経過
同50年未満
最後の登記が50年未満だったら土地所有者は生存しているだろう。しかし50年以上だと土地所有者が死亡して相続登記をしていない確率は非常に高い。
調査結果によれば、大都市では、宅地の約5%、田畑の約15%、山林の約10%が50年以上になる。中小都市・中山間地域では、宅地の約10%、田畑の約15%、山林の約30%以上が50年以上登録されていない。
こんな状態だったとは知らなかった。東京に住んでいると土地の権利関係はうるさいので、所有者ははっきりしているものと思っていたが、東京でも空き家問題があるように、所有者不明状態が増えているのだろう。農地については問題はさらに大きいのかもしれない。