前回、捕獲鳥獣数の獣についてやったので、鳥についてもまとめておく。対象は国が指定する「狩猟鳥獣49種類」の内、29種類の狩猟鳥である。野生動物については捕獲は原則禁止されている。捕獲が認められるのは「1.狩猟による捕獲」「2.許可による捕獲」のいずれかの場合である。この中にハトが入っていないのに気付くと思う。都会ではどこにでもいて、糞害などで嫌われることも多いハトである。ハト、すなわちドバトはレースバト等の飼鳩と判別がつかないという理由で狩猟鳥獣に加えることが見合されている。
捕獲数は年度ごとにばらつきがあるが、全体で40万~60万羽が捕獲されている。マガモが圧倒的に多いが、キジ、カラス、スズメが3万羽以上捕獲されている。
狩猟鳥獣については、捕獲の事由は問われないので、カラスやスズメは駆除されているものと想像する。カラスを食べるという話は聞いたことがないのだが、調べたら食用にしている地域があった。また新たに食用化する試みも進んでいる。